お得がいっぱい!中小企業・小規模企業の定義や違いは?

中小企業の定義(原則)

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
サービス業5000万円以下100人以下

法人税の中小企業軽減税率適用範囲

  • 資本金1億円以下の[中小企業]

中小企業退職金共済の加入条件

  • [中小企業]

消費税の中小事業者免税の条件

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者
  • 資本金が1,000万円未満の新設法人

小規模企業の定義(原則)

業種常時使用する従業員の数
製造業その他20人以下
商業・サービス業5人以下

小規模企業共済の加入条件

  • [小規模企業]の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合、協業組合及び農事組合法人の役員
  • [小規模企業]者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

源泉所得税の納期の特例の条件

  • 給与の支給人員が常時10人未満

【結論】資本金1,000万円未満で従業員5人以下

中小企業の定義

 資本金常時使用する
従業員
中小企業基本法
中小企業者
5,000万円以下50人以下
中小企業基本法
小規模企業者
5人以下
法人税法
中小企業
1億円以下

法人税法の中小企業

法人税率の軽減欠損金の繰越控除・繰戻還付交際費課税の特例

中小企業基本法の中小企業者

少額減価償却資産の特例事業者向け助成金・補助金の対象

資本金1,000万円の壁

資本金1,000万円以下は、下請法の対象外資本金1,000万円以下で従業員50人以下は、法人住民税の均等割が7万円資本金1,000万円未満は、消費税が最大2年間免除