住民税のこと。

住民税とは

住民税は、都道府県民税と市町村税(東京23区は特別区民税)を合わせた税金のことです。個人にかかる個人住民税と、法人にかかる法人住民税があります。地方自治体が教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理などの様々な行政サービスを提供するための財源として徴収しています。ふるさと納税は寄付というかたちで、この財源を住んでいる地域以外の自治体にも納付できるような仕組みです。

住民税を課税される人

住民税は一定額以上の収入がある人に課税され、納税義務があるすべての人にかかる「均等割」と、所得額に応じてかかる「所得割」があります。(保有している資産によって「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割」がかかる人もいます。)1月1日時点で住んでいる自治体で課税されるため、1月2日以降に他の市町村に引っ越しても納付先は引っ越し前の市町村になります。原則として住民票の住所で課税されますが、住民登録がなくても事務所や家屋がある場合は、行政サービスを受けていることになるため「家屋敷課税」として、「均等割」を負担しなければならないこともあります。

住民税の計算方法

所得割額

①所得金額を調べる

まずは前年1月1日から12月31日までの所得金額を調べます。個人事業主・無職
収入から必要経費を引いた金額。確定申告書Aの「所得金額の合計」の金額になります。会社員・パート
給与から給与所得控除を引いた金額。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の金額になります。

給与の収入金額給与所得控除
162万5000円以下65万円
162万5000円超 180万円以下収入金額×40%
180万円超 360万円以下収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+54万円
660万円超 1000万円以下収入金額×10%+120万円
1000万円超 1200万円以下収入金額×5%+170万円
1200万円超230万円

②所得控除の金額を計算する

続いて、所得控除の金額を計算します。

種類条件金額
雑損控除火災・盗難などの損害を受けた次のいずれか多い方
(1)損失額ー総所得金額の10%
(2)災害関連支出の金額ー5万円
医療費控除医療費を支払った次のいずれか少ない方
(1)前年中に支払った医療費ー総所得金額等の5%
(2)10万円
社会保険料控除健康保険や年金、介護保険の保険料を支払った前年中に支払った全額
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済の掛金を支払った前年中に支払った全額
生命保険料控除生命保険や簡易保険、個人年金の保険料を支払った一般の生命保険料(平成23年以前加入)は最高35,000円
(平成24年以後加入)は最高28,000円
介護医療保険料 (平成24年以後加入)は最高28,000円
個人年金保険料 (平成23年以前加入)は最高35,000円
(平成24年以後加入)は最高28,000円
※合計限度額は7万円
地震保険料控除損害保険の地震保険料を支払った最高25,000円
障害者控除本人や控除対象配偶者、扶養親族に障害者がいる(1)一人につき 26万円
(2)特別障害者 30万円
(3)控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者 53万円
寡婦(寡夫)控除(寡婦)夫と離婚・死別して、扶養親族がいる
(寡夫)妻と離婚・死別して、子供がいる
26万円
※特定寡婦は30万円
勤労学生控除所得金額65万円以下の学生である26万円
配偶者控除所得金額38万円以下の配偶者がいる(1)一般の配偶者 33万円
(2)70歳以上の配偶者 38万円
配偶者特別控除所得金額38万円超の配偶者がいる最高33万円
扶養控除所得金額38万円以下の扶養親族がいる(1)16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 33万円
(2)19歳以上23歳未満の扶養親族 45万円
(3)70歳以上の扶養親族 38万円
(4)70歳以上の同居の親 45万円
基礎控除すべての納税義務者33万円

③課税所得を計算する

①ー②=課税所得の金額

④調整控除額を計算する

人的控除の差を計算する
所得税住民税差額
配偶者控除
(一般)
(老人)
38万円
48万円
33万円
38万円
5万円
10万円
扶養控除
(一般)
(特定)
(老人)
(同居老親)
38万円
63万円
48万円
58万円
33万円
45万円
38万円
45万円
5万円
18万円
10万円
13万円
基礎控除38万円33万円5万円
調整控除額を計算する

・課税所得が200万円以下課税所得or人的控除の差の合計のいずれか小さい方の5%・課税所得が200万円以上人的控除の差の合計ー(課税所得ー200万円)の5%
※2,500円未満の場合は2,500円

⑤住民税額を計算する

個人住民税=所得割+均等割ー調整控除

均等割額

平成26年から平成35年までは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により都道府県民税、区市町村税それぞれに500円が加算されます。

標準税率防災対策の加算均等割額
都道府県民税1,000円500円1,500円
市町村税(特別区民税)3,000円500円3,500円

都道府県民税1,500円+区市町村税3,500円=均等割5,000円

住民税を課税されない人

住民税は住民の担税力に応じて課税されるため、非課税となる人もいます。

均等割・所得割 非課税生活保護を受けている人
・障害者、未成年者(20歳未満)、寡婦または寡夫で前年の所得が125万円以下であった人
合計所得金額が、市区町村の定める金額以下であった人
所得割 非課税合計所得金額が、市区町村の定める金額以下であった人

合計所得金額(東京23区)

・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合(均等割)35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円
(所得割)35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合35万円 以下