退職金のこと。

会社を解散したり、役員を退任したりすると「共済金」が受け取れます。これを一括で受け取ると退職金、つまり「退職所得」扱いにできます。退職所得は、「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」が所得控除になります。例えば、掛金30,000円で20年加入した場合、積立金の総額は7,200,000円になります。老齢給付で受け取れる「共済金B」は7,976,400円です。返戻率は約110%ですが、積立時の節税額は住民税と所得税合わせて100万円以上になります。さらに勤続20年での退職所得控除額は800万円なので、共済金の全額が退職所得控除となり課税されません。720万円を一括で定期預金(年利0.01%)に20年預けても、利息は14,000円ほどにしかなりません。しかも利息には税金がかかります。節税保険に入るくらいなら、まずは「小規模企業共済」を検討してみてはいかがでしょう?