個人に課される税金と税率まとめ

所得税

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

復興特別所得税

東日本大震災からのの復興のための財源として、平成25年から平成49年(西暦2037年)までは所得税額の2.1%がが復興特別所得税として加算されます。
合計税率(%) = 所得税率(%) × 1.021

住民税

住民税には、所得に応じて課税される「所得割」と、課税対象者すべてが同額を納付する「均等割」があります。

所得割

課税所得金額にかかわらず、一律10%(市区町村民税6%、都道府県民税4%)です。

均等割

課税所得金額にかかわらず、4,000円(市区町村民税3,000円、都道府県民税1,000円)です。
東日本大震災からのの復興のための財源として、平成26年から平成35年(西暦2023年)までは、年額1,000円が加算されて5,000円となります。

個人事業税

区分税率業種
第1種事業(37業種)5%物品販売業、飲食店業、不動産業、製造業など
第2種事業(3業種)4%畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(30業種)5%医業、士業、デザイン業、理容業など
3%あんま・マッサージ〜その他の医業に類する事業、装蹄師業

70業種に該当しない業種は課税されません。例えば、文筆業(放送作家も)や芸術家、スポーツ選手などは課税事業に含まれていません。税額 = ( 事業所得・不動産所得 – 繰越控除 – 事業主控除(年額290万円) )× 税率

相続税

相続税の課税価格は、正味の遺産額から基礎控除を引いた額になります。
相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

課税価格税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

贈与税

贈与税の課税価格は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除を引いた額になります。
贈与税の課税価格 = 贈与財産の合計額 – 基礎控除 110万円

一般税率(一般贈与財産)

特例贈与財産に該当しない兄弟間や夫婦間、未成年の子への贈与は一般税率が適用されます。

課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超 300万円以下15%10万円
300万円超 400万円以下20%25万円
400万円超 600万円以下30%65万円
600万円超 1,000万円以下40%125万円
1,000万円超 1,500万円以下45%175万円
1,500万円超 3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例税率(特例贈与財産)

直系尊属からその年の1月1日時点で20歳以上の子や孫への贈与は特例税率が適用されます。

課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超 400万円以下15%10万円
400万円超 600万円以下20%30万円
600万円超 1,000万円以下30%90万円
1,000万円超 1,500万円以下40%190万円
1,500万円超 3,000万円以下45%265万円
3,000万円超 4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円