法人に課される税金と税率まとめ

国税

法人税

普通法人23.4%
中小企業所得金額 800万円相当額超23.4%
所得金額 800万円相当額以下15.0%

*平成28年4月1日以後に開始する事業年度に適用
参照:No.5759 法人税の税率|法人税|国税庁 – 国税庁ホームページ

地方法人税

各課税事業年度の基準法人税額×4.4%

地方税(兵庫県/三田市)

法人住民税(市民税+県民税)

法人税割資本金1億円以下で、法人税額400万円以下法人税額 × ( 9.7 + 3.2 ) %
上記以外法人税額 × ( 4.0 + 12.1 ) %

*消費税率引き上げに合わせて、税率が引き下げられる予定

均等割資本金1,000万円以下で従業員50人以下22,000円 + 60,000円
資本金1,000万円以下で従業員50人超22,000円 + 144,000円
資本金1,000万円超 1億円以下で従業員50人以下55,000円 + 156,000円
資本金1,000万円超 1億円以下で従業員50人超55,000円 + 180,000円
:
資本金50億円超で従業員50人超880,000+3,600,000円

兵庫県の法人県民税均等割は、「県民緑税」として10%の超過税率が加算されています。ちなみに47都道府県中35府県で何らかの超過課税があります。
兵庫県の法人市民税均等割は、市や郡によって金額が異なっています。資本金1,000万円以下の市郡では50,000円または60,000円です。他の都道府県でも概ねこの金額になっています。
参照:兵庫県/法人県民税・事業税
三田市/法人税

法人事業税

資本金1億円以下で、年所得7,000万円以下(標準税率)

年所得のうち400万円以下の金額2.7%
年所得のうち400万円超 800万円以下の金額4.0%
年所得のうち800万円を超える金額5.3%

資本金1億円超または年所得7,000万円超(超過税率)

年所得のうち400万円以下の金額2.95%
年所得のうち400万円超 800万円以下の金額4.365%
年所得のうち800万円を超える金額5.78%

参照:兵庫県/法人県民税・事業税

地方法人特別税

外形標準課税適用外法人

年所得のうち400万円以下の金額1.166%
年所得のうち400万円超 800万円以下の金額1.728%
年所得のうち800万円を超える金額2.289%

*法人事業税所得割額×43.2%
参照:兵庫県/地方法人特別税

中小企業の実効税率

「法人税率 × ( 1 + 法人住民税率 + 地方法人税率) + 法人事業税率 + 地方法人特別税率 / 1 + 事業税率 + 地方法人特別税率 = 実効税率」で算出しました。
法人所得額 400万円以下
15% × ( 1 + 12.9% + 4.4% ) + 2.7% + 1.166% / 1 + 2.7% +1.166% = 20.662%*表面税率 21.461%
法人所得額 400万円超 800万円以下
15% × ( 1 + 12.9% + 4.4% ) + 4.0% + 1.728% / 1 + 4.0% +1.728% = 22.059% *表面税率 23.323%
法人所得額 800万円超(法人税額 400万円以下)
23.4% × ( 1 + 12.9% + 4.4% ) + 5.3% + 2.289% / 1 + 5.3% +2.289% = 32.565% *表面税率 35.037%

まとめ

兵庫県三田市にある法人の場合

  • 会社が赤字でも、法人住民税の均等割82,000円(県22,000円/市60,000円)が課税されます。
  • 会社が1円でも黒字になったら、均等割82,000円に加えて最低20.662%の税率で課税されます。